借金を返済できない,カードの支払が滞っているなどの悩みを抱える方が多数いらっしゃいます。

このような場合,弁護士であれば,

  1. 貸金業者と直接交渉し,貸金業者との間で,返済額を減額する,長期の分割返済とするなどの内容の和解契約を締結して,依頼者の返済の手助けをする(任意整理)
  2. 裁判所に破産の申立てを行い,依頼者の財産を清算したうえで,借金の返済を免除してもらう(自己破産)
  3. 民事再生の申立てを行い,債権者の同意や裁判所の認可を受け,法的に返済額を減らし,残額を免除してもらう(民事再生)

などの手段を講じることができ,これによって依頼者の経済的な更生を図ることができます。ときには貸金業者から支払い過ぎた金銭を取り戻すこともできます(過払金返還)。 借金問題に悩まれている方,弁護士であれば解決できることが数多くあります。まずは当事務所にお気軽にご相談ください。