刑事事件で逮捕された被疑者を守ります
- 冤罪をふせぐように
- できるだけ早く身柄を釈放できるように
- 不起訴処分として事件を解決できるように
刑事事件はスピードが重要です
刑事事件の被疑者・被告人を、徹底して守ります。
刑事事件は、強大な国家権力との闘いです。被疑者・被告人を守るために、徹底的に闘う弁護をする必要があります。当事務所では、刑事弁護の経験豊かな弁護士が、丁寧に対応致します。
逮捕直後
逮捕されたら、すぐに弁護人を付けることが重要です。逮捕直後に弁護人が付くかどうかは極めて重要です。事件によっては、勾留されないで釈放させることも可能です。逮捕直後には被疑者国選もありませんので、私選の弁護人を選任するしかありません。まさに時間との勝負です。
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勾留決定された後
原則として、10日間、身体拘束されますが、ほとんどの事件では延長されて20日間勾留されるのが普通です。そのため、逮捕から23日間身体拘束されることになります。
ここから本格的な取調べがなされますので、取調べにどう対応するが重要です。自分は事件に関わっていないという否認事件では、弁護人が毎日接見して、取調べの対応をアドバイスする必要があります。
これから、警察でも検察でも、裁判員対象事件などでは、否認事件も含めて、取調べが録音・録画されるようになります。それに対する対応も必要ですので、弁護士がアドバイス致します。
接見禁止決定がなされると、弁護士以外とは誰も面会できなくなりますから、被疑者との意思疎通のためにも、弁護人を選任する必要があります。
勾留の満期までに、検察官が、被疑者を起訴するかどうかを決めます。その意味では、この勾留期間中がもっとも重要であり、ここで勝負が付くと言っても過言でははありません。
弁護人を選任するならなるべく早く依頼することをお勧めします。
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起訴された後
起訴されても、そのまま勾留されますし、接見禁止決定が付く場合もあります。
保釈請求が重要ですし、接見禁止決定の解除を求めることが必要です。
1日も早い保釈を勝ち取るためにも、経験がある弁護士が保釈請求を行うことが重要です。
事件によっては、公判前整理手続を選択して、検察官の手持ち証拠を少しでも多く提出させることが必要です。裁判員裁判の場合には、公判前整理手続が必ず行われます。これも経験がある弁護士が担当することが必要です。
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控訴審
1審で不本意にも有罪になったとか、執行猶予がつかず実刑になった場合には、控訴して争う必要があります。
1審とは別の弁護人を選任することも可能です。
控訴審についても、経験がある弁護士が、控訴審での保釈請求を含めて丁寧に対応します。
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上告審
高等裁判所でも不本意な判決を受けた場合、最高裁判所に上告することができます。これも経験がある弁護士が丁寧に対応します。
刑事事件の流れ
- 1.事件発生
- 事件が発生すると基本的に警察官が捜査をします。 ⇓
- 2.任意取り調べ
- 参考人として任意の出頭を求められ取調べを受けることがあります。 ⇓
- 3.逮捕
- 逮捕されると,警察官から厳しい取調べが行われます。冤罪事件が起こるのは,この段階で犯行を認めてしまい,後に犯行を否定しても信用されないという状況になってしまうことが原因の一つです。 ⇓
- 4.勾留
- 検察官は,事案を考慮して勾留請求をするかを判断します。逮捕直後から検察官に接触し,不要な勾留請求をさせないよう弁護活動を行うことが重要です。 ⇓
- 5.起訴
- 勾留の最後に、検察官は,起訴するかしないかを判断します。 ⇓
- 6.第一審
- 起訴された場合、簡易で認めている事件であれば、2週間~2月程度。 重大な事件や争う事件になれば、3ヶ月~2年程度かかるものもあります。 ⇓
- 7.控訴審
- 第1審で敗訴した場合や,勝訴しても検察官が控訴した場合には,高等裁判所で裁判が行われます。 ⇓
- 8.上告審
- 上告審では原則として法廷は開かれず、書面審理となります。 ⇓
- 9.刑務所
- 実刑が確定すれば、全国にある刑務所に服役することになります。