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基本報酬
基本報酬について
基本的には、以下に記載する金額が基準となりますが、依頼者の方の具体的状況を踏まえ金額や分割払い等の支払方法については、ご相談の上、決めさせていただいております。
法律相談料について
着手金及び報酬金について
着手金及び報酬金については、基本的には、着手金は請求する金額等の経済的利益を基準とし、報酬金は、弁護士の活動の成果として得られた経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。
具体的な例は、次のとおりです。
- 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、労働審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
- 離婚事件
| 離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
|---|---|
| 離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 31万5,000円以上 52万5,000円以下 |
| 離婚訴訟事件 | 42万円以上 63万円以下 |
- 債務整理関係事件
- 人の自己破産事件の着手金及び報酬金ともに、21万円以上となります。
-
個人再生申立事件の着手金及び報酬金は、次のとおりです。
住宅資金特別条項を提出しない場合──31万5,000円以上
住宅資金特別条項を提出する場合───42万円以上 -
個人の任意整理事件の着手金及び報酬金は、基本的には次のとおりです。
ア)着手金──2万1,000円× 債権者数。最低金額は5万2,500円。
イ)報酬金──1債権者について、2万1,000円に下記金額を加算した金額。
A)当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額
B)交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の
10%相当額と過払い金の20%相当額の合計額
- 刑事事件
起訴後の事案簡明な事件の着手金及び報酬金は、基本的には31万5000円以上52万5000円以下となります。
複雑な事案については、事案ごとにご相談させていただきます。
顧問料について
非事業者の方は、年額6万3000円(月額5250円)












