交通事故
交通事故にあった場合
最近では、交通事故に関する相談件数が増えてきています。過当競争状態にある損保会社が、支払保険料の総額を切り詰める必要から、個別案件ごとの支払額をしぼってきているからです。
また、むち打ち症の治療期間を6ヶ月で打ち切り、その後は一括金による打切補償という制度をとるようになってきているからです。
弁護士に相談したほうがよいケース
- 過失相殺の割合でもめているとき
- 死亡、高度障害などのように高額な賠償金が予想されるとき
- むち打ち症の治療が長引きそうなとき
- 休業損害の証明でもめているとき
弁護士に相談する必要性

交通事故の被害者が加害者に対して、損害賠償請求を行う場合、通常加害者側は任意保険会社が示談代行をしており、保険会社の担当者と交渉をすることになります。
保険会社の提示する金額が妥当か否かの判断も難しいところですし、その提示額によっては示談に応じるのか訴訟にするのかの判断もしなければなりません。
このようなことから、弁護士に依頼し、示談交渉の代理人となってもらったり、訴訟を提起することになります。
弁護士に事件処理を依頼することによって、正当な損害賠償金を取得することができるだけでなく、示談交渉等による精神的負担が軽くなるというメリットがあります。

交通事故には、民事事件と刑事事件の両面があります。加害者として刑事事件の被告あるいは被疑者とされた場合には、弁護人が必要になります。
例えば、自動車を運転中交通事故を起こし人を死傷させた場合、自動車運転過失致死傷罪に問われることになりますが、その法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金で(刑法第211条第2項)、弁護人が必ず必要な事件(必要的弁護事件)となり、私選または国選の弁護人の選任が必要となります。












