離婚問題
離婚問題について
離婚問題は夫婦間だけの問題ではありません。周りの親族・子供にも関わってくる問題といえます。
当事務所では、離婚問題でお困りの依頼主様に対して、誠意をもってご対応させていただきます。
離婚の流れ
この離婚原因は、法律で定められており下記の5つの離婚原因に分類されます。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
離婚の方法

協議離婚とは夫婦の合意による離婚のことです。離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。

当事者間で離婚について合意できない場合は、離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
調停は話し合いですので、双方が納得する解決が見つからなければ、不成立で終了します。

協議でも調停でも離婚が成立しない場合、裁判で離婚をするしかありません。
離婚を認めてもらうには、法律で定められた離婚原因にあたる事実を主張し、それを証拠で裏付けなければなりません。
離婚の流れ

離婚に関わるその他の問題について

離婚する当事者は、夫妻なので、子どもは関係ないと考えているかもしれません。
しかし、子どもについては離婚届にも記載すべきこともありますし、子どものこれからの戸籍や氏のことについても考えておく必要があります。

離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
性格の不一致の場合には双方に慰謝料は認められません。

財産分与とは、離婚に際して夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。












