弁護士ブログ

2012年5月 9日 水曜日

離婚親子の面接交渉支援

 東京都が,全国初,離婚親子の面会支援を始めました。
 全国の年間離婚件数は近似,減少傾向にあるようですが、面接交渉に関する家裁への調停申し立ては増加傾向にあるようです。また,離婚後の子供の面会の取り決めをしていないまま離婚する夫婦は多いとのことです。
 このようなことから,新たに未成年の子がいる場合,離婚届に面会や養育費の分担について取り決めをしているかを確認するチェック欄が設けられました。このような民法改正を受けて東京都は、相談員が子供と離婚後の父母と面談し、面会頻度などの条件を調整したうえで、面会場所や日時を決めるようです。
 子供との面会は望むが,離婚した相手と会いたくないという場合は、相談員が子供を連れて行ってくれるということもしてくれるそうです。対象は中学生以下の子供がいる父母で、面会の合意ができていることなどが条件とのことです。
 屋宮昇太

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2012年4月30日 月曜日

法律相談初回無料化と刑事事件24時間対応のお知らせ

 今般,当事務所では,法律相談を初回無料に,刑事事件に関しては24時間対応を行うようになりました。皆様にご利用していただきやすい事務所として,より一層精進してまいりますので,これからもよろしくお願いいたします。
 屋宮昇太

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2012年4月30日 月曜日

国会図書館(文献調査)

 当事務所では,建築紛争,医療過誤,税務訴訟,特許事件等いわゆる専門分野といわれる事件も多数取り扱ってきました。それぞれ法令・判例調査を行うことはもちろんのことですが,それぞれの専門分野について専門家の意見を仰ぎつつも,自分たちでも基本的知識から専門的知識にわたるまで出来る限り,専門分野に関する文献を収集し,研究するようにしております。たとえば,医療事件では,各大学病院の図書館を利用したり,行政関係の事件を扱うときは各種官庁に直接,問い合わせたりします。
 そのような中で,最も頻繁に利用するのが国会図書館です。国会図書館は,その名のとおり,国会に所属する図書館ですが,18歳以上であれば誰でも利用することができます。しかも,本,雑誌,新聞等は,法律で必ず1部は国会図書館に納めるように規定してありますので,日本全国の文献がここに集結することとなります。しかし,ここに納められている文献のほとんどは閉架式となっており,窓口に閲覧申請を出して,20分くらい待たなければなりませんし,コピーを取るにもかなりの時間を待たされます。したがって,ここでしっかりした調査を行おうと思うと,半日から丸一日要することを覚悟しなくてはなりません。ここまで時間はかかりますが,やはり調べると毎回,こんな文献もあったのか,あんな文献もあったのかと毎回驚く有用な情報を得られます。
 文献調査は大変ですが,同時に知的好奇心をくすぐられる作業でもあり,なかなか心地よいものです。それが依頼者の利益に繋がるのですから,これほどの喜びはありません。
 屋宮昇太

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2012年4月17日 火曜日

弁護士によるパスポート認証業務

 当事務所では,海外で法人を設立する場合等に必要なパスポート認証も行うこともあります。認証の際には,パスポートの名義人のご本人に事務所にお越し頂き,パスポート認証の必要な事情をお伺いした上,パスポートを確認,コピー,スキャニングさせていただきます。その上で,A4の用紙にパスポートをスキャンして,取り込み,これにコピーが真正なものでであるとの認証文言を付して,自署署名をさせていただいております。認証は,行政書士等も行っているようですが,弁護士の認証でないとならない場合もあるようです。
 認証の目的,方法,様式等によっては応じかねる場合もございますが,初回相談は無料でさせていただいておりますので,気軽にご相談ください。 
 屋宮昇太

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2012年4月13日 金曜日

刑事弁護委員会

 本日,東京弁護士会の刑事弁護委員会の副委員長に就任しました。この東京弁護士会刑事弁護委員会は何かというと,弁護士は必ず各地方に存在する弁護士会(通常,各都道府県に1会ですが,北海道や東京は1都道に複数会があります)に所属しなくてはなりません。さらに,その上部団体として全国の弁護士会を統括する日本弁護士連合会があります。
 これらの弁護士会には,それぞれ人権擁護委員会とか,綱紀委員会などの委員会があり,東京弁護士会での刑事弁護委員会は,東京弁護士会内での刑事弁護に関する問題を議論したり,提言したり,裁判所・検察庁と必要事項について協議したりしています。
 私は,数年前も副委員長を務めていましたが,今般,再度副委員長に就任させていただきました。私には荷が重いかもしれませんが,就任した以上は精一杯頑張ろうと思います。
 屋宮昇太

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2012年4月12日 木曜日

死亡した方の個人情報開示請求

 近年,行政や企業の保管する個人情報開示,情報公開が当たり前のこととして定着してきました。一昔前は,なんだかんだ理由をつけて,学校や病院が情報を開示しないことも多かったのですが,時代の流れを感じます。そのような中で,行政の保管する死亡した個人の情報を遺族が開示請求するということも生じてきました。行政は,個人情報は,生きている個人が情報をコントロールする権利が基礎にあるという考え方から,遺族からの個人情報は開示に応じないようという対応をするのが原則であるかのように運用されています。
 しかし,相続は故人の一切の財産を引き継ぐことから,財産上の権利を行使する上では,故人の情報は必要不可欠な場合がほとんどで,開示されるのが原則であるはずです。
 当事務所では,損害賠償請求,保険金請求など故人の個人情報が必要な場合,積極的に個人情報開示請求や情報公開請求を行使して,粘り強く行政側と交渉を行い,故人の個人情報の開示を実現しております。その情報を基に交渉,訴訟を有利に進めております。特に,ある県では,故人の個人情報を開示した初めての事例のときもありました。 
 屋宮昇太

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2012年4月 6日 金曜日

刑事事件の最終弁論

 刑事事件の第1審の裁判で,証人尋問等全ての証拠調べが終わった後に,検察官は論告,弁護人は弁論といって双方の最終的な意見を述べる手続きがあります。検察官は,被告人は犯罪をした悪い人だから懲役何年を求めるという意見を述べます。これに対し,弁護側は,被告人は無罪であるとか,犯罪をしたとしても良い面もあるから寛大な処分をしてほしいという意見を述べます。刑事弁護のいわば一番の見せ場です。
 裁判員裁判以外では,弁論はほとんどの場合,弁論要旨という書面を提出します。要旨といっても,口頭で述べる内容よりも弁論要旨の方に詳細なことが書かれてあることがほとんどです。弁護人によっては,箇条書きだけの弁論要旨を提出する方もいますが,当事務所では箇条書きではなく犯行に至る経過等をなるべく詳細に主張するように心がけております。どのようなやり方が望ましいかはわかりませんが,弁論は弁護側の最終の意見を述べる場面なので,被告人の意見が最大限裁判官に伝わるような工夫をするよう心がけております。裁判員裁判以外の裁判では法廷終了後,裁判官が裁判官室で双方の書面の意見を見つつ判決を書くことになるからです。
 逆に,裁判員裁判の弁論では,口頭が中心で,書面はメモ程度のものしか出しません。裁判員が法廷でのやり取りの直後に議論をするため,書面を読む時間がなく,法廷で弁護人の主張を正確に理解してもらうには,メモを見つつ,弁護人の話をその場で聞いて理解してもらう必要があるからです。
 いずれにしても弁論も,その事件の審理に応じて最も裁判官及び裁判員が理解をしてもらいやすいように工夫をするよう心がけています。
 屋宮昇太

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2012年3月31日 土曜日

刑事弁護マニュアル発刊

 私が監修者・執筆者として関与した東京弁護士会法友全期会刑事弁護研究会編「全訂刑事弁護マニュアル」が株式会社ぎょうせいから3月30日,発刊されました。
 法友全期会の刑事弁護マニュアルは,近時出版されている刑事弁護のマニュアル本の中でも,この類の書籍の少なかった二十数年前から多くの読者に読まれている定評のあるもので,今回改訂に中心的な立場で関わらせていただいたのは大変な光栄なことでした。
 しかし,法友全期会という弁護士会の中の若手の集まりで作成しましたので,未熟な内容も含まれているかもしれません。ただし,現状の最低限の内容は押さえられるかなとは思っています。私個人としては,新たに出版に監修者・執筆者として関与させていただいて,最近の刑事手続きの流れや判例を勉強することができ大変に良かったと思います。これからも最先端の刑事弁護を提供できるよう研鑽を重ねて参りたいと思います。
 屋宮昇太

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2012年3月25日 日曜日

接見等禁止の過酷さ

 犯罪したことが疑われ勾留をされた際に,合わせて接見等禁止の決定がなされることがあります。接見等禁止の決定とは,勾留期間中弁護人以外の人と面会ができなくする決定のことを言います。接見等禁止処分は,交流されても尚罪証隠滅の可能性が高い場合になされることとなっています。
 この決定がなされると妻や子などの親族とすら一切面会できなくなります。以前もこのブログで書きましたが,勾留期間中はただでさえ,心理的に不安定な状況におかれます。これがさらに接見等禁止決定がなされ弁護人以外と面会できないとなると,この不安はさらに度を増すこととなります。
 したがって,検察官が,接見等禁止決定を裁判所に請求することを被疑者に告げることは被疑者にとっては非常な脅威となります。検察官が,罪証隠滅の防止のためでなく,これを利用して取調べを有利に進めようとしていることはないと思いますが,被疑者の話を聞いていると,そのように感じてしまうこともあります。
 いずれにせよ,接見等禁止がなされると被疑者の精神的安定を保つために弁護人がさらなる労力をつぎ込んでいかなくてはなりません。弁護人接見を頻繁に行い,親族等との犯罪事実以外の連絡を取ったり,メッセージを伝えたりして,被疑者を励まし続けていく必要があります。また,並行して接見等禁止決定の全面解除を裁判所に求めたり,親族のみとの接見は認めるように一部解除を裁判所に求めたりします。
 当事務所では,このように接見等禁止が付された事件でも最大限の努力を行っており,頻繁に接見を行い,検察官と粘り強く交渉を行う等した後,接見禁止の解除申請を行い,接見等禁止の解除を実現する等しております。
 屋宮昇太

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2012年3月22日 木曜日

保釈について

 よく報道で保釈という言葉が出てきます。保釈というのは,一定の犯罪を犯していると疑われ起訴された後に,保釈保証金を裁判所に預けて,一旦釈放されるという制度です。保釈金を預けておきながら,裁判に出頭しなかったりすると,これが没収される可能性があります。これは,起訴された後にしか適用がなく,起訴される前の逮捕・勾留期間は保釈制度は利用できません。
 どういうときに保釈が認められるかというと,平たく言えば,保釈保証金を裁判所に預けることで,逃亡の可能性や罪証隠滅の可能性が一定程度にまで下がるときです。一般的には,保釈保証金の金額が高ければ高いほど,逃亡の可能性や罪証隠滅の可能性が低くなると考えられます。もちろん,金額が積まれれば,必ず釈放されるというものでもありません。
 保釈保証金の金額は,一概にはいえませんが,窃盗とか覚せい剤といった犯罪の中で軽い程度のものでも150万円は,必要とされることが多いようです。今日では,一定の手数料を払うと保釈保証金を用立ててくれる業者も出てきており,さらに,いずれは弁護士会で保釈保証金に関する制度を作ろうとしているところです。私も,保釈保証金を用立ててくれる業者を利用して保釈決定を得たこともあります。
 近時は,一定程度の重大犯罪でも保釈決定が出されることもあり,私も裁判員裁判対象事件でも保釈決定を得た経験もあります。何事も無理だと決め付けない活動が重要だと思い知らされました。
屋宮昇太

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2012年3月17日 土曜日

刑事弁護(刑事事件)における示談

 刑事弁護(刑事事件)で示談というと,あまり良い印象を持っている方は少ないような気がしています。犯罪をした人が,お金を払って,一応の反省の情を示し,刑を軽くしてもらおうとしているだけでなはいかと。。。
 犯罪は一度起こってしまうと,全く元の状態に戻るということはありえません。軽微な窃盗であったとしても,被害者側の心に傷を与えてしまうことは事実であって,どんなにお金を払って,謝罪をしても一度生じた心の傷が消えてなくなるということはないと思っています(もちろん,真にその人が被害者であればということですが)。財産犯でない性犯罪等であればなおさらです。
 では,示談はやはり犯罪をした人が刑を軽くするためだけにあるのでしょうか?
 少なくとも私は,そのためだけの示談であってはならないと思っています。特に加害者が逮捕されているような場合,加害者から被害者に謝罪の意思を伝えられるのは弁護士である場合がほぼ全てです。
 弁護士が,被害者に謝罪の意思を示し,被害者の心情を受け取る。そして,それを加害者に伝えるというコミュニケーションの中で,被害者の心の傷が少しでも癒えるように努力し,加害者側は自分の人生の狂いを修正できるように努力する。
 その結果として,双方の心が少しでも良い方向に動き,その結果として示談が成立するという努力をすることが大事だと思っています。狂ってしまった何かが少しでも正常な状態に近づくようにしたい,こういう思いで,私は弁護活動を行っています。いずれにせよ,示談については,私の意見に賛同しない方もいるかもしれず,軽々には語りつくせないものであると思います。
屋宮昇太

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2012年3月16日 金曜日

情状弁護

 刑事事件で被告人が犯罪をしていることを認めているときには,専ら刑の重さがどの程度かが問題となります。このとき被告人の刑の重さに関する弁護活動を行うことを情状弁護といいます。
 特に懲役3年までだと執行猶予となる可能性があり,この執行猶予となるかどうかが大きな争点となることが多いです。執行猶予とは,懲役を言い渡されても一定期間禁固刑以上の罪で罰せられなければ刑務所に行かなくても済むという制度です。たとえば,懲役3年執行猶予5年の判決であれば,5年間禁固刑以上の罪で罰せられなければ,3年の懲役は刑の言い渡しの効力を失い刑務所にいかなくても済むこととなるので,執行猶予が付くかどうかは被告人のその後の人生に大きな影響を与えます。
 情状弁護で主張することは,たとえば窃盗では,盗んだ動機,被害金額の大小,示談の成否,被告人の反省などある程度,パターン化されています。
 しかし,私は,このようなパターン化された弁護活動だけではなく,なぜこのような犯罪をしてしまったのか,今後どのようにして生活をして再度の犯罪をしないようにするかを目の前の依頼者と徹底して語り合うようにし,時には依頼者と議論を交わします。その上で,その人の善悪両面を合わせもつ,人間そのものの姿を法廷では裁判官に理解してもらおうと努力しています。
 「罪を憎んで人を憎まず」という言葉がありますが,弁護人が法廷で「罪」にのみ着目した弁護活動しか行わず,「人」を重視した弁護活動を行わなければ,法廷で依頼者の「人」の側面を語る人がいなくなってしまいます。検察官は,被告人を「犯罪者」として主張立証を行いますが,弁護人としては,被告人を善悪の両側面を持つ「人」として適正な処分がなされるように最大の努力をしていかなければならないと考えています。
 屋宮昇太

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2012年3月12日 月曜日

裁判員裁判の控訴事件

 最近,裁判員裁判の無罪判決を控訴審(東京高等裁判所)が破棄して有罪判決を下した事件について,最高裁が,高裁判決を破棄して無罪判決を言い渡すということがありました。・・・・にもかかわらず,その後,大阪高裁が裁判員裁判の無罪判決を出したようです。高裁おそるべしという感じです。
 私自身裁判員裁判を昨年経験し,その後,裁判員裁判の控訴審(高等裁判所の審理)を経験しました。これまでの供述調書が重きを置く,裁判官による裁判とは違い,その審理にしか加わらない意裁判員が審理する裁判人裁判は,法廷でのやり取りが正に全てを決めるという法廷での緊張感は,これまでにないものでした。賛否両論ありますが,私は,裁判員裁判の良い面もたぶんにあると感じています。
 始まったばかりの制度で,色々動きがめまぐるしいですが,しっかりと流れを追い続けて,最先端の弁護技術を皆様に提供できるようがんばってまいります。
 屋宮昇太

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2012年3月 8日 木曜日

身体拘束の心理的不安

 刑事事件は,犯罪をしたと疑われた人(被疑者といいます)が逮捕され必要性がある場合,原則10日間,さらに必要があれば,10日間の合計20日間,警察署や拘置所で身体拘束されることとなります。そして,身体拘束を受けつつ,警察や検察から取調を受け続けることとなります。
 この身体拘束の与える心理的不安は,並々ならぬものがあり,身体拘束をされた方々が口をそろえて,あの不安から逃れるために,虚偽の自白をしてもいいのではないかという気になってくるとのことです。犯行を一旦認めてしまうと後に,本当はやっていなかったと述べても,有罪となってしまう可能性が著しく高まってしまいます。
 私たちは,虚偽の自白を生じさせないためにも,身体拘束の心理的不安を少しでも理解して弁護活動を行うことが重要だと考えています。そのため,特に,犯行を否認する事件に関しては,チームを組んで原則的に毎日接見をしています。毎日接見することで,被疑者の日々の精神状態,取調状況をチェックし,不当な取調があれば抗議していきます。その結果,起訴もされずに不起訴を勝ち取った事件もあります。
 屋宮昇太

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2012年3月 5日 月曜日

公判前整理手続きとは

 私は,東京の公判前整理手続が採用された第1号の刑事事件を担当しました。弁護士会でチーム編成した末端にいさせていただいた感じですが,起案等も担当させていただくことができました。
 公判前整理手続とは,主に裁判員裁判の対象となる事件で行われる手続きです。裁判員も加わった法廷での審理を行う前の準備手続で,検察官と弁護人がどのような主張をするか,どのような証拠を提出するかを整理し,審理が円滑に行われるよう準備するのです。
 公判前整理手続では,検察官が自らの主張を立証する証拠を弁護人に開示した後,弁護人から他に収集されている可能性のある証拠の開示を検察官に求めるなどした上,弁護人の主張を確定させていき双方の準備が整った段階で裁判員を選ぶ手続きを行うこととなります。
 検察官が,弁護人が証拠開示を求めたにもかかわらず開示しなかったような場合は,裁判所に対し,裁定申立といって,検察官に開示させるよう求める手続きを行います。これが認められると,検察官は,証拠を弁護人に開示しなくてはならなくなります。
 私は,その後の事件で,検察官に被告人の取調の状況を録画したDVDのコピーを求めたところ,拒絶されたため,他の弁護人とともに裁定の申立をし,DVDのコピーを条件付で認めて貰った初の決定を得ることができました。
 屋宮昇太

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2012年2月29日 水曜日

証人尋問(被告人質問)

  よくドラマで法廷の模様が放映されます。その場面は,検察官と弁護士が,被告人または証人に対し,質問をし,被告人または証人がこれに答えるという場面で,被告人質問とか証人尋問などと言います。
  ドラマなどで放映されるのは,大体が刑事事件のものですが,貸金の請求をするような民事事件の場合は,原告の弁護士と被告の弁護士がそれぞれ原告や被告本人または証人に質問をし,それぞれの質問に証人たちが回答することとなります。
  尋問のときには主質問と反対質問とがあり,たとえば弁護人から被告人に主質問といって,被告人側のストーリーを話させた後,検察官が被告人に対し,反対質問として,被告人側のストーリーの信用性を崩すための質問をすることになっています。
  主質問に関しては,基本的に味方の人間に対する質問なので,事前に打ち合わせをすることはできますが,反対質問に関しては,敵方の人間に対する質問なので,事前に打ち合わせることができません。主質問では,いかにわかりやすく裁判所にこちらのストーリーを理解してもらうかという技術が求められるのに対し,反対質問はその場で証人等の証言の矛盾を突く質問をする技術が求められます。どちらも,裁判の勝敗を決する重要な技術ですが,習得するのは困難を極め,基本的には一緒に裁判をやった人から技術を盗み取ることが一番の上達法だと思います。
  当事務所では,全員が常に尋問技術の向上を図りつつ,数多くの証人尋問等を経験し,多くの成果を上げております。
 屋宮昇太

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2012年2月28日 火曜日

家賃未払の立退命令はどのようなときに出るのか?

 ある芸能人の方が家賃を滞納し,裁判所で立退命令を受けたと報道されていました。
 正確には,建物明渡請求訴訟において,某芸能人に多額の家賃未払いがあったため,これを理由とした賃貸借契約の解除が有効であることが認められ,原告の建物明渡しの請求を認容する判決が出たということのようです。
 家賃の不払いを理由とした建物の賃貸借契約の解除は,原則的に単に1回不払いしただけでは契約解除の理由にはならず,「信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意がある」とまで認められなければならないというのが最高裁の判例です。何ヶ月滞納すれば,解除が認められるのかは一概にはいえず,家賃滞納以外の様々な「不誠意」も含めて,信頼関係が破壊される程度の不誠意かどうかが判断されます。ただ,家賃未払い以外の「不誠意」の事情がなければ,2ヶ月の滞納では足りないかなという感じはします。3ヶ月はどうかといわれると,それでも足りないかなという気もしますが,段々自信がなくなってくる感じです。
 いずれにせよ,個々人で様々な事情がありますので,賃料が払えない状況になってきた段階で早めに法律相談をされることをお勧めします。逆に家主さんも,滞納が始まった段階で早めに法律相談し,家賃督促,立退きの要求等を検討しておくことをお勧めします。当事務所では,初回法律相談は無料ですので,お気軽にご相談ください。
 屋宮昇太

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2012年2月27日 月曜日

お一人暮らしの高齢者のご相談

 近時,法律相談で一人暮らしをされている高齢者の方から将来,認知症等になってしまったときのこと,亡くなられた後の財産の扱い等について相談されることが増えてきています。
 このようなときにアドバイスさせていただくのが,任意後見契約と遺言書作成です。任意後見は,判断能力がしっかりしている時期に,予め認知症等で判断能力に問題が生じたときにある人に自分の財産の管理や身の回りの監護をしてもらうこととするという契約です。以前は,このように判断能力に問題が生じた場合,法律で定められた後見制度しかありませんでした。しかし,判断能力に問題が生じた後のことですので,後見人は法律上に定められた最小限の財産管理しかできず,高齢者の方の意志が後見の内容に反映されないことが一つの問題とされていました。
 任意後見契約には,契約の内容に将来後見人に就任する人に対して,様々な要望を入れておくことが出来ます。たとえば,入所希望の施設を予め決めておくとか,不動産は売却してよりよい施設への入所を希望するなどを定めておけば,後見人はそれに従って業務を行う必要があるのです。
 この任意契約に加えて,遺言書で死亡後の財産の利用の仕方(たとえば,お世話になった方への遺贈,団体等への寄付等)を定めておけば,将来の不安をある程度は和らげることが出来ます。
 私自身,お一人暮らしの方と任意後見契約を締結して,数年間,定期的にご自宅を訪問をして,ご本人と意思の疎通を図りつつ,ケアマネージャーの方と相談しつつ,介護を進めた経験があります。定期的なご自宅訪問の際に知り合ったご近所の方々とも親しくなり,最終的には,私が葬儀で喪主を務めるようなこともありました。このような経験を通じ,これまでの社会を築いて下さった高齢者の方々の晩年に関わらせていただいたことで,多くのことを学ばせていただき,このような仕事をさせていただくことは大変に光栄なことであると実感いたしました。
 屋宮昇太

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2012年2月26日 日曜日

今日は日曜日

 今日(2月26日)は,日曜日です。が,事務所に来て仕事をしています。事務所の営業は,月曜日から土曜日となっておりますが,これは事務所の受付時間です。実際は,依頼者様の都合により土日に打ち合わせを行いますし,書面の文章作成などは,土日に行うことも多く,丸一日休みというのは滅多にありません。今日もこれから来客が2件ほどある予定です。大変だなと思うこともありますが,依頼者様のために今日一日もがんばります。
 屋宮昇太

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2012年2月25日 土曜日

カルテ改ざんをどう防ぐか?

 白い巨塔という映画・ドラマがありますが,医師が医療過誤の責任を問われそうになりカルテを改ざんしてしようとするシーンがあります。
 実際にも,実際の問診直後に一旦,カルテが作成されているにもかかわらず,かなり期間が経過した後に書き込みがされた形跡のあるカルテが見受けられることがあります。
 現在では,電子カルテを採用する病院も多く,そこでは書き換えの記録が逐一記録されていますが,記録が反映されない書き換えの仕方があるかどうかまでは分かりません。
 そこで,本格的に医師の医療過誤の責任を問うにあたっては,「証拠保全」という手続きをとります。これは,裁判所に申立をして,証拠保全決定が出されると,ある日が指定され,その日の午前中に病院に裁判所から決定書を持っていてもらい決定通知をし,その日の午後に病院のカルテを残らずコピーまたは写真撮影するという手続きです。少なくともその時点のカルテの内容は,保存しておくことが出来,後に書き換えがされた場合,それが一目瞭然に分かることとなります。
 当事務所は,医療事件も多く経験があり,ほぼ例外なくこの証拠保全手続きを行っております。数多くの証拠保全の経験から病院側が提示してきた資料以外にも資料があるのではないかを疑い,細かく確認しながら,もれのない証拠保全を行うよう心がけております。
屋宮昇太

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2012年2月24日 金曜日

取調べ可視化

 警察庁が,平成24年2月23日付けで取調べ可視化の拡大を求める有識者会議の報告書を公表しました。
 否認事件でも逮捕直後からの取調の録画・録音がされるようになると思われます。逮捕直後の取調べが最も過酷を極めることは,これまでも知られていたことで,大阪での取調における警察官の脅迫事件は記憶に新しいところです。警察が本当に意味のある形でこれを実行するよう弁護人としても最大限努力していかなくてはなりません。
 当事務所でも,逮捕直後の弁護活動を最重要視しています。逮捕とそれに引き続く10日間から20日間の勾留は職場を失う等,あまりにも大きな不利益を被疑者にもたらします。
 逮捕直後に直ちに被疑者に接見し,検察官に不要な勾留請求をさせないよう意見書を作成し,近親者等の身元引受人と連絡を取り,身元引受書を作成してもらった上,これらを検察官に提出し,検察官との面談を行う等しています。
 また,勾留請求されたとしても,翌日に裁判所に対し,検察官の勾留請求を却下するよう求める意見書を作成し,裁判官と面談する等しています。
 このように粘り強く弁護活動を行った結果,多くの事案で逮捕段階のみでの釈放を勝ち取っています。
 屋宮昇太

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2012年2月16日 木曜日

インターネットでの権利侵害

 私は,クラシック音楽が好きなのですが,2ちゃんねるでクラシックのスレッドを見ると,かなり辛らつに他人を非難中傷する書き込みが見受けられます。クラシック音楽というと上品な人たちが聴いているというイメージがあると思うのですが,匿名の世界では,人格が変わってしまうということなのでしょうか? 
 インターネットで行き過ぎた名誉毀損等の書き込み等があった場合,書き込まれたプロバイダーに対し,発信者情報開示請求をし,発信者は誰かの開示を受け,その発信者に対し,損害賠償請求をするという段取りを採ることとなります。
 私たちの事務所でも,複数件このような段取りで損害賠償を裁判所に認めてもらった経験を有しております。また,発信者情報開示請求をしただけで,発信者が自主的に名誉毀損的内容を掲げているウェブサイトを閉鎖するということもあります。
 インターネットでの書き込みにお悩みをお持ちの方,一度気軽にご相談ください。
 屋宮昇太

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2012年2月 8日 水曜日

離婚届書式が変更されるようです。

読売新聞の記事からですが,離婚届けの書式に変更があるようです。複雑な紛争が,少しでも解決しやすくなるような運用が望まれます。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120202-OYT1T01248.htm 子供を巡る離婚後のトラブルが相次ぐ中、法務省は2日、離婚届の書式を一部改めることを決め、各市区町村に周知するよう全国の法務局に通達を出した。 離婚後の親子の面会方法や養育費の分担について、夫婦間で取り決めをしたかどうか尋ねる欄を新設している。離婚後の子供の養育について、夫婦の意識が高まることによって、トラブルの未然防止や、別居した親子の交流の促進が期待される。 厚生労働省によると、夫婦の離婚は2010年、約25万件あったが、夫婦の合意があれば離婚できる「協議離婚」が9割近くを占める。協議離婚の場合、離婚届に必要事項を記入して市区町村に提出すればよいが、離婚した後に、別居した親が子供に会えなかったり、養育費を負担しなかったりというトラブルが生じるケースも少なくない。 そのため、昨年5月に民法が改正され、未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際は、親子の面会や交流、養育費の分担について取り決めるよう定められた。4月から施行される。

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2011年8月 3日 水曜日

被災地での法律相談②

松村です。

我が事務所の築地弁護士に続き,私も6月と7月に,それぞれ2日間ずつ,宮城県石巻市に出張法律相談に行きました。税理士,会計士と組んでの,震災被災者のための法律・税務・生活相談会です。
6月の時点ではすでに震災から3ヶ月が経過していたわけですが,港の近辺や海岸に近い一帯は,風景ががらりと一変し,まさに無残な灰色と茶色の無機質な世界が荒涼と広がっているのでした。もちろん,テレビの映像でそうした光景は何度も見ていましたが,実際にその現場に身を置いて実感すれば,あまりの惨状が我が身に襲いかかってきて,思わず身震いします。そして,その時点でもなお,魚加工工場等が流されたことで漂う強烈な悪臭が鼻を突きました。
しかし,そうした中に,あちこちに瓦礫に立ち向かう人々がいて,石川県とか山口県とかという旗を持ったボランティアの人たちが黙々と作業に向かっているのでした。
相談会の会場自体も,津波で1階が冠水したということですが,6月の時点ではきれいに修復されていました。
相談に来る方々は,当たり前と言えば当たり前ですが,全員が,家族か親族の誰かが亡くなったり行方不明になっている方ばかりです。石巻市は,津波による行方不明者がダントツに多いと聞きました。
相談内容は,相続,アパート経営,二重ローン,不在者財産管理,義援金等と生活保護の関係,墓地問題など,多岐にわたりました。昨日まで普通に暮らしていた人が,一瞬にして重大な試練に立ち向かうことになったのですから,どの人も重苦しく不安な表情です。
ある人は,自宅も自営の仕事場もすべて失いながら,地域のリーダーとして自分の被害を差し置いて人のために奔走する毎日でしたが,相談の場に来て,人の前では弱気は見せられないんですと,涙を流して窮状を訴えていました。その現実のあまりの重さに,こちらもかける言葉がありませんでした。
しかし,帰るときはにこにこして帰っていった人がいましたよ,と担当役員の方にお聞きすると,こちらも本当にうれしくなりました。
東北の人は,我慢強く地道です。その姿に逆に勇気づけられる思いでした。いかなる地獄の環境に陥っても,立ち直る意欲さえ失わなければ,必ず復興はできる! 法律家として少しでもそのお手伝いをしよう! そう痛感した相談会でした。

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2011年6月 6日 月曜日

被災地での法律相談

弁護士の築地伸之です。

 先月の28日,29日の(土)(日)にかけて,屋宮弁護士と一緒に,事務所の第一陣として,東北の被災地に行ってまいりました。新幹線で盛岡に入り,そこから海沿いに車で南下し,宮古,釜石,大船渡の3カ所で法律相談をしてきました。
 想像を絶する悲惨さでした。どのようなことをすれば,これほどまでの破壊ができるのか,全く思議することができないほどの様相でした。テレビ報道や新聞報道で見るのとでは,全く感じ方が違いました。それは,恐らく,現場において,実際に自分の体で津波の大きさを感じ,その恐ろしさを実感できたからであると思います。鉄骨だけが残されたビルに,しっかりと刻みつけられた津波の爪痕を見たとき,まさに,20メートルから30メートルの高さ(それ以上からもしれません)の水の壁が,何キロメートルにもわたって押し寄せてきたことが体感され,背筋に寒いものが走りました。
  釜石で,自分の店も,何もかも流されてしまった壮年の方が,明るい笑顔で,相談に来る人々の面倒を見ながら,1人1人を懸命に激励していた姿が忘れられません。自分も弁護士として,今,何をすべきかを真剣に考えなければならないと実感する相談の旅となりました。
 相続問題と相続放棄の熟慮期間の伸長手続の件,兄弟姉妹が義援金や弔慰金を受け取ることができるか,自営業者や中小企業の経営者に対する生業支援がないのは何故か,二重ローン問題の今後の解決の方向性,両親を亡くした子が受け取る弔慰金,義援金等の行方などの相談がありました。これからも被災者の復興の一助になるよう努めてまいりたいと思います。

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2011年4月 6日 水曜日

裁判員裁判

 1月に初めての裁判員裁判を担当し,3月には2回目の裁判員裁判を担当しました。
 裁判員の方々がどのような質問をされるのか,どのような裁判になるのか,見えない部分がありましたが,終わってみると裁判員の方々の質問はいずれも的確で,裁判自体の雰囲気も1回勝負の真剣さがより一層感じられました。
 裁判員の方の質問内容は,専門家だと思いつかぬような素朴なしかし,もっともなもので,感銘を受けることも多々ありました。
 いろいろな議論のある制度ですが,私の担当した2回の裁判員裁判は,このような制度が採用された意義を大きく感じさせてくれるものでした。
 屋宮

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2011年2月 4日 金曜日

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