弁護士ブログ
2012年4月12日 木曜日
死亡した方の個人情報開示請求
近年,行政や企業の保管する個人情報開示,情報公開が当たり前のこととして定着してきました。一昔前は,なんだかんだ理由をつけて,学校や病院が情報を開示しないことも多かったのですが,時代の流れを感じます。そのような中で,行政の保管する死亡した個人の情報を遺族が開示請求するということも生じてきました。行政は,個人情報は,生きている個人が情報をコントロールする権利が基礎にあるという考え方から,遺族からの個人情報は開示に応じないようという対応をするのが原則であるかのように運用されています。
しかし,相続は故人の一切の財産を引き継ぐことから,財産上の権利を行使する上では,故人の情報は必要不可欠な場合がほとんどで,開示されるのが原則であるはずです。
当事務所では,損害賠償請求,保険金請求など故人の個人情報が必要な場合,積極的に個人情報開示請求や情報公開請求を行使して,粘り強く行政側と交渉を行い,故人の個人情報の開示を実現しております。その情報を基に交渉,訴訟を有利に進めております。特に,ある県では,故人の個人情報を開示した初めての事例のときもありました。
屋宮昇太
しかし,相続は故人の一切の財産を引き継ぐことから,財産上の権利を行使する上では,故人の情報は必要不可欠な場合がほとんどで,開示されるのが原則であるはずです。
当事務所では,損害賠償請求,保険金請求など故人の個人情報が必要な場合,積極的に個人情報開示請求や情報公開請求を行使して,粘り強く行政側と交渉を行い,故人の個人情報の開示を実現しております。その情報を基に交渉,訴訟を有利に進めております。特に,ある県では,故人の個人情報を開示した初めての事例のときもありました。
屋宮昇太